文科省は無戸籍、不登校、外国籍など 小学校を卒業できなかった子どもについて、希望すれば中学校に進学させるよう 全国の教育委員会に通知し 国として明文化した。
中学入学が認められる「特別な事情」
①海外から帰国し、日本語能力が足りず、就学義務免除や猶予となっていた。
②外国人学校の小学部に通っていた外国籍児童。
③虐待などで複雑な事情で未就学期間が生じた。
④犯罪被害により居所不明、無戸籍になった。
⑤不登校のまま小学校相当年齢を過ぎてしまった。
⑥病弱などで小学校の就学義務免除となっていた。
<フレンズより>
①に関して日本国籍・二重国籍の帰国生が、日本語力が足りないなど特別な理由で外国人学校に入学する場合、教育委員会で就学義務免除や猶予の申請をし、認可を受けていなければ中学校に入学できません。
中学入学が認められる「特別な事情」
①海外から帰国し、日本語能力が足りず、就学義務免除や猶予となっていた。
②外国人学校の小学部に通っていた外国籍児童。
③虐待などで複雑な事情で未就学期間が生じた。
④犯罪被害により居所不明、無戸籍になった。
⑤不登校のまま小学校相当年齢を過ぎてしまった。
⑥病弱などで小学校の就学義務免除となっていた。
<フレンズより>
①に関して日本国籍・二重国籍の帰国生が、日本語力が足りないなど特別な理由で外国人学校に入学する場合、教育委員会で就学義務免除や猶予の申請をし、認可を受けていなければ中学校に入学できません。